こんにちは。お疲れ様です。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
先月後半から、採用業務と研修業務に忙殺され、久しぶりの更新となってしまいました。
2週間のご無沙汰でございました。司会の坂元です。…と申しましても、最近の若い方には通じない冗談ですね。
さて、タイトルの件について今回は考えます。
転勤命令、異動命令、職種変更など、サラリーマンであれば避けて通れないものです。
これらの命令を拒否した場合、懲戒解雇されても文句は言えません。
いくつか理由はありますが、そもそも転勤命令等には「解雇せずに雇用を守る」側面があるからです。懲戒の中でも、なぜ解雇が選択されるかという点については、「出勤停止や減俸では、命令を拒否した方が得になってしまうことが多い」からです。
もちろん、会社側でも尽くすべき努力義務はあります。転勤の必要性について説明しなければなりませんし、新職場での業務が円滑にできるようなサポートも必要です。
ちなみに、転勤命令を拒否した事案につき、裁判例がいくつかあります。
簡単に概要を述べると、会社の配置転換命令権は存在することが前提の上で、「転勤命令権の行使が権利濫用になる可能性」について争われるようです。
労働者に著しい生活上の不利益を被らせる場合などは、配置転換命令が権利の濫用になるので命令は無効となるようです。
ただ、余程の事情(家族の介護等)がなければ、「生活上の不利益がある」とは認められないようです。
企業の円滑な業務、ひいては従業員の安定した生活のためにも、甘受しなければならない命令があるということでしょうか。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年01月03日
転勤命令を拒否したら…
posted by 坂元修二 at 22:40| Comment(2)
| 労務管理