2013年12月16日

情報流出に対する損害賠償請求

こんにちは。お疲れ様です。

先日、福岡から来たお客様に、「鹿児島の方が寒いときがあります」と言われて、余計寒くなった気がしました。私は最近、薄くて暖かい下着を探すのが趣味です。

さて、今回は、割とよく質問を受けることについて述べます。外部に会社の情報を流出させてしまった従業員に対して損害賠償請求できるのか、という問題についてです。

結論から述べますと、インターネットで情報を流出させた従業員に対し、損害賠償を請求することは可能です。

ただ、従業員が過失で顧客情報を流出させてしまったような場合は、従業員に対する請求権はかなり制限を受けます。会社の管理体制の甘さによりますが、社員に対しては損害額の4分の1程度の求償権が認められた判例があります。逆に言えば、全額認められる可能性は限りなく低いと言えます。
因みに、顧客への謝罪のダイレクトメールなどの費用は、損害額の範囲に含まれないそうです。こういったことは、会社側が不利です。

今夏、ネットに流された画像が原因で廃業した会社が複数ありました。従業員が面白おかしく撮った写真が、大ごとになった事案がニュースになっていました。あれくらい意図的で、あからさまなものであれば、かなりの賠償請求が認められるでしょう。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:13| Comment(0) | 労務管理